サラリーマンの節税術 介護認定と障害者控除

 障がい者の扶養控除等は障害認定を(障がい者手帳)受けていないと控除対象者とならないような気がしていましたが、介護保険の要支援・要介護認定を受けている65歳以上の方で、主治医の意見書で、日常生活自立度の判定が一定基準の方は障がい者と同等の控除を受けることが出来ます。
 まあ、障がい者ではない介護保険で認定されている方でも控除が得られる。税金の還付を多く受けることが出るって事です。
 程度によって、普通障害、特別障害と同じように控除を受けることが可能ですので、市役所等で確認して証明書をもらってください。そして申告の際に障がい者の控除を記入して確定申告しましょう。 還付はお早めに。

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