セルフメディケーション税制と医療費控除

 セルフメディケーション税制が来年から開始されるので注意点についてまとめてみました。

単純に厚生労働省で指定した医療上効果がある医薬品について医療費控除のように控除を受けることが出来るのかと考えていましたが、上手に申告するには多少の知識が必要になります。

注意点

 ・従来からある医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に適用できない。
 ・同一世帯の者がそれぞれ申告するならば従来からの医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらも使える。
 ・ 従来からの医療費控除は10万円または所得の5%の足切があるが、セルフメディケーション税制の足切は1万2千円になる。
 ・ セルフメディケーション税制の上限は8万8千円となる
 ・セルフメディケーション税制では予防接種、健康診断、がん検診も対象になる。(従来からの医療費控除には対称にならない)
 

 実際にどうするか?

実際に申告する場合には、1月から領収書をセルフメディケーション税制分とそれ以外の医療費分さらにセルフメディ対象外の市販薬をそれぞれ分けながらまとめて一年分の合計で有利なほうを選択することになる。

例1 入院や高額な医療費を使わなかった場合は(年間で1万2千~8万8千円の市販薬を購入したばあい)、セルフメディで申告。

例2 10万円を超える場合は、従来の医療費とセルフメディ分の領収書を合算して、従来からの医療費控除分として申告する。(健康診断、がん検診のセルフメディのみで使えるものは除外する。
 

 まとめ

 控除を受ける範囲が広がったので、面倒であるが納税者に有利な制度となったと思います。
 
 同一世帯で収入がある方が、それぞれ従来からの医療費分とセルフメディ分を分担して支払った場合には、一番有効に控除を使いきれるかなとも考えられます。

 医療費控除を有効に利用しましょう。
 


 以下厚生労働省HPより

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

(2016/12/21) 
 

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