サラリーマンで給与以外の収入が無い方は会社で年末調整を行う事で申告をしなくてよい事になっていますが、遠隔地にいる親戚などで面倒をみている場合は扶養に入れる事が出来ます。その要件は下記のとおりですが「(2)納税者と生計を一にしていること。」は確認のしようが無いので「現金で払った。」、「毎年振り込んでいる。」等の事実があれば扶養に入れる事は十分可能です。
扶養家族の定義 国税庁HPより
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
国税庁HP引用終わり
仮に扶養を否認されても悪質な場合でなければ、その分だけ税金が増えるだけなので扶養に入れてみる事をお勧めします。
そして扶養に入れているのであれば、扶養している家族の医療費も支払っている場合はそれも自分の医療費控除の対象にすることが出来ます。
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